フルハーネス型安全帯使用作業特別教育実施

平成31年1月26日(土)に、労働安全コンサルタントI事務所のI講師によるフルハーネス型安全帯使用作業特別教育を当社にて実施しました。

この特別教育は、墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するための、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年2月1日施行)に伴い、「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う業務(ロープ高所作業を除く)」は特別教育の対象業務に追加となりました。

平成31年2月1日以降は、当該作業については特別教育が必要になることから、講習会を協力業者も含め開催しました。

講習会に参加された方々、お疲れ様でした!今後も安全作業で頑張りましょう!
実技教育の代表者は、N村君とK玉君のペアでした。

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